後悔しない「終活」のやり方〜よい「終わり」を迎えるために

遺言は残さなければいけないの?

テレビドラマや映画などで、残された遺産をめぐって親戚同士が争う、という話はよく出てきます。これらのメディアでそのような話が取り上げられる、ということは、それだけ世間の関心も高いテーマである、と考えられます。では、どうしてこのような争いが起こるのか考えてみましょう。

一番多いのは、「遺言状がなかった」ということです。「自分はそんなに財産を持っているわけじゃないし、遺言なんて残さなくても大丈夫だろう」と思っていたのかもしれません。しかし、ふたを開けてみたら結構な財産があり、それをどう分配するかの基準もわからなくて、争いに発展してしまった・・・ということは往々にしてあります。

また、「遺言状は残したけど、その内容に問題があった」というケースも争いに発展するリスクがあります。たとえば、「長男は自分の面倒を見てくれたから大目に遺産を渡したい」という内容の遺言状を書いたとします。これでは、残りの家族にとってはかなり不公平な内容ということになってしまいます。

そんな争いが起こってしまっては、親戚の仲が険悪なものになってしまいます。故人を偲ぶ暇さえなくなるほどのトラブルに発展するケースも少なくありません。これは、故人にとっては一番あってはならない状況です。つまり、このようなトラブルを回避するためには、遺言状を作成し、その内容を家族にも話しておく、ということが一番の手段となるでしょう。

どれだけ遺言状が大事かお分かりいただけたでしょうか。また、遺言状を作成しない場合、相続は法定相続分にのっとって行われることになります。法定相続分とは、民法で決められている相続分のことをいます。この法定相続分では、遺産を相続できるのは配偶者、子供、兄弟姉妹に限られています。

そのため、お世話になった人など、このくくりから外れる人に相続させたい場合、遺言状を残しておかないと、相続してもらうことすらできません。先に取り上げたエンディングノートと同じで、「自分が死んでしまった後にどうすればいいのか」という希望は書面にして残しておかないと、誰もそれを確認することができないのです。

「そうはいっても、遺言状ってどうやって作ればいいの?」と疑問に思う方も多いでしょう。書店でも「遺言状の作り方」みたいな本はたくさん出ていますが、それだけで理解できない、というのもまた現実です。そこでオススメしたいのが、専門家を利用することです。弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー、司法書士、行政書士など、遺言状の作成について知識を持っている専門家はたくさんいます。

そういう方たちに「遺言状を作成したいと思っているのですが」とお願いしてみましょう。喜んで作り方を教えてくれるはずです。自分の住んでいる家の近くに公証人役場があるなら、そういったところに相談してもいいでしょう。自分一人で何でも解決しようとせず、適度に専門家の手を借りることも終活には大事なのです。