後悔しない「終活」のやり方〜よい「終わり」を迎えるために

遺言の種類についてわかりやすく解説します!

人が亡くなるときに書き残す書面のことを「遺書」といいます。それでは、「遺言状」とはどう違うのでしょうか。正解は、「遺言状」は法的な効力のある書面ということです。もっと簡単に言いかえるなら、「そこに書いてあることに従わなければいけない」とも言えます。ところで、この遺言状、作成方法などの違いによって種類が分かれる、ということはご存知でしたか?その種類と作り方、メリットとデメリットについてここでは取り上げます。

1.自筆証書遺言
文字通り、「自分で書いて作る」遺言状です。遺言を残す人本人がすべての文章、作成した日付、自分の名前を自分で書いて作成します。ワープロ、パソコン、ボイスレコーダーを使った代筆などで作ることはできません。自分だけですべて完結してしまうので、証人はいりません。ただし、その人が亡くなり、遺言状を開封するときには、家庭裁判所がチェックすることが必要になります。
この手続きを「検認」といいます。それを行うことにより、遺言状が偽造されていないかどうかを改めて確かめるのです。
<メリット>
・自分ですべてできるので、費用がかからない。
・誰にも知られないで遺言状を作ることができる。
・希望が変わったときに遺言状を作り直すのが簡単にできる。
<デメリット>
・遺言状がある、ということに気付かれないおそれがある。
・自己流で書いてしまった場合、内容の解釈をめぐって後々のトラブルに発展しやすい。
・第三者に偽造、変造されるおそれがある。

2.公正証書遺言
みなさんは街中で「公証人役場」という看板を見たことはありませんか?そんな公証人を使って遺言状を作成するのがこの方法です。つまり、公証役場で証人を立ち合わせ、遺言状に盛り込みたい内容を公証人に対して口頭で述べ、その内容を受けて公証人が遺言を作成します。
公証人役場という公の場所を通じて作成するので、偽造や変造のリスクは一番少ない方法です。そのため、遺言状を開封するときに先ほど述べた検認の手続きは必要ありません。
<メリット>
・公証人が作成するため、形式の不備で無効になるケースが限りなく少ない。
・公証人役場に履歴が残るため、万が一紛失したとしても、再発行が可能である。
・検認がいらないため、相続の手続きにスムーズに移れる。

<デメリット>
・費用が高い。公証役場の手数料は相続の対象となる財産の金額によって異なる。また、証人を弁護士や税理士、司法書士などの専門家に依頼するときはその分の費用もかかる。
・遺言があることやその内容を秘密にはできない。

3.秘密証書遺言
「遺言状は自分で書きたいけど、内容は秘密にしておきたい」というときに用いるといい方法です。まず、自分で遺言状を作成します。そして、それを公証人役場に持っていき、本人が書いた遺言書であることを証明する手続きを行う、という方式です。ただし、この方法では公証人が介入するとはいえ、あくまで遺言状を作成するのは自分です。

そのため、偽造や変造のリスクが避けられないことから、検認手続きが必要になります。
<メリット>
・遺言があることを明かしながらも、内容を秘密にしておくことができる。
・公証役場に提出することから、いつ作ったものなのかという日付を特定できる。
<デメリット>
・公正証書遺言ほどではないが、一定の費用がかかる。
・証人が必要。
・遺言状自体は自分で作るものなので、内容に不備があればトラブルの原因となる。

それぞれ、メリットとデメリットがあることがお分かりいただけたかと思います。自分がどの方法で遺言状を作ればいいかわからないときは、市町村でやっている専門家の無料相談会などで聞いてみるといいでしょう。